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商品先物取引法 第二百八十五条 (役員の権限)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(役員の権限)

第二百八十五条

理事長は、委託者保護基金を代表し、その業務を総理する。

2理事は、定款で定めるところにより、委託者保護基金を代表し、理事長を補佐して委託者保護基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。

3委託者保護基金の業務の執行は、この法律又は定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。

4監事は、委託者保護基金の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

6役員が第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

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