条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第二百八十六条 (役員の選任、任期及び解任)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(役員の選任、任期及び解任)

第二百八十六条

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2前項の規定による委託者保護基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。

4役員は、再任されることができる。

5主務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、委託者保護基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二百八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第二百八十六条(役員の選任、任期及び解任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百八十五条(役員の権限) 商品先物取引法 目次 第二百八十七条(監事の兼職禁止) →