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商品先物取引法 第二百八十七条 (監事の兼職禁止)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(監事の兼職禁止)

第二百八十七条

監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は委託者保護基金の職員を兼ねてはならない。

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