条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商品先物取引法
› 第二百八十七条
商品先物取引法 第二百八十七条 (監事の兼職禁止)
昭和二十五年法律第二百三十九号
法律
(監事の兼職禁止)
第二百八十七条
監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は委託者保護基金の職員を兼ねてはならない。
e-Gov法令検索で第二百八十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第二百八十七条(監事の兼職禁止)について教えてください」と聞く
← 第二百八十六条(役員の選任、任期及び解任)
商品先物取引法 目次
第二百八十八条(代表権の制限) →