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商品先物取引法 第二百八十八条 (代表権の制限)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(代表権の制限)

第二百八十八条

委託者保護基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が委託者保護基金を代表する。

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