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商品先物取引法 第百十条 (信認金等の運用方法)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(信認金等の運用方法)

第百十条

商品取引所は、国債の保有その他主務省令で定める方法によるほか、信認金又は特別担保金として預託を受けたものを運用することができない。

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