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商品先物取引法 第百十一条 (総取引高等の公表)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(総取引高等の公表)

第百十一条

商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。

  1. 毎日の総取引高
  2. 取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約定数値(以下「約定価格等」という。)であつて主務省令で定めるもの

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