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商品先物取引法 第百十二条 (相場、取引高等の報告)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(相場、取引高等の報告)

第百十二条

商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。

  1. 毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項
  2. 一の会員等の自己の計算による取引であつて決済を結了していないものの毎日の数量が商品市場ごとに主務省令で定める数量を超えている場合その他その商品市場における取引の状況が主務省令で定める要件に該当している場合における当該会員等の名称、当該数量その他の主務省令で定める事項

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