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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第七条 (店頭売買有価証券の売買が成立した場合の報告)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(店頭売買有価証券の売買が成立した場合の報告)

第七条

法第六十七条の十八第一号に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

  1. その所属する認可協会(以下この章において「所属認可協会」という。)の営業日の午前八時十分から午後五時までの間に売買が成立した場合売買の成立後五分以内
  2. 所属認可協会の営業日の当日午前八時十分以前に売買が成立した場合当該営業日の午前八時三十分
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合売買が成立した日の翌営業日の午前八時三十分

2法第六十七条の十八第一号に規定する内閣府令で定める事項は、売買が成立した日時とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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