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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第十五条 (上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告)

第十五条

法第六十七条の十八第七号に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

  1. 電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として売買が成立した場合売買が成立した日の翌営業日の午前八時三十分
  2. 所属認可協会がその規則に定める時間帯に売買が成立した場合(前号に掲げる場合を除く。)売買の成立後五分以内
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合売買が成立した日の当日又は翌営業日において所属認可協会がその規則に定める時刻

2法第六十七条の十八第七号に規定する内閣府令で定める事項は、売買が成立した日時並びに価格の計算の基準とした売買価格を公表した金融商品取引所及び当該売買価格とする。

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