(上場株券等) 第十四条 法第六十七条の十八第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一株券二新株予約権付社債券三新株予約権証券四出資証券五協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資証券六投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託の受益証券七投資証券八新投資口予約権証券 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗