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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第十二条 (取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

第十二条

法第六十七条の十八第五号に掲げる場合における同条の規定による報告は、直近の申込みについて、当該申込みをした日の午後五時まで(所属認可協会がその規則により当該申込みをした日後の最初の月曜日までに報告すれば足りるものと認めた銘柄にあっては、当該月曜日まで)に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

2法第六十七条の十八第五号に規定する内閣府令で定める事項は、数量及び売付け又は買付けの別とする。

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