(定義)
第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一有価証券金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
- 二オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
- 三店頭売買有価証券法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。
- 四登録金融機関法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。
- 五登録金融機関業務法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。
- 六取扱有価証券法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。
- 七投資法人投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。
2この府令において「有価証券の募集」、「有価証券の売出し」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品取引所」、「信用格付業」、「信用格付業者」、「高速取引行為」又は「高速取引行為者」とは、それぞれ法第二条第三項、第四項、第八項、第九項、第十三項、第十六項、第三十五項、第三十六項、第四十一項又は第四十二項に規定する有価証券の募集、有価証券の売出し、金融商品取引業、金融商品取引業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、信用格付業、信用格付業者、高速取引行為又は高速取引行為者をいう。
3この府令において「上場会社等」、「上場投資法人等の資産運用会社」、「役員等」、「取引関係者」、「重要情報」、「上場有価証券等」又は「売買等」とは、それぞれ法第二十七条の三十六第一項に規定する上場会社等、上場投資法人等の資産運用会社、役員等、取引関係者、重要情報、上場有価証券等又は売買等をいう。