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金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令
平成二十九年内閣府令第五十四号
府省令
· 条文 13 件 ·
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金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(適用除外有価証券等)
第三条
(売買等に当たらないもの)
第四条
(取引関係者)
第五条
(重要情報の適切な管理のために必要な措置)
第六条
(金融商品取引業に係る業務に従事していない者)
第七条
(上場有価証券等に係る売買等を行う蓋然性の高い者)
第八条
(重要情報の伝達と同時にこれを公表することが困難な場合)
第九条
(やむを得ない理由により公表することができない場合)
第十条
(重要情報の公表の方法)
第十一条
(令第四十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める会社)
第十二条
(重要情報の公表に関する権限の関東財務局長への委任)
第十九条
(罰則に関する経過措置)