(やむを得ない理由により公表することができない場合)
第九条
法第二十七条の三十六第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項ただし書の場合において、次に掲げるやむを得ない理由により重要情報を公表することができないときとする。
- 一取引関係者が受領した重要情報が、上場会社等若しくはその親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する親会社をいう。)若しくは子会社(同項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。以下この号並びに次条第一号及び第二号において同じ。)又は上場投資法人等の資産運用会社が行い、又は行おうとしている次に掲げる行為に係るものであって、当該重要情報を公表することにより、当該行為の遂行に重大な支障が生ずるおそれがあるとき。
- イ合併
- ロ会社の分割
- ハ株式交換
- ニ株式移転
- ホ株式交付
- ヘ事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
- ト法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け又は法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け
- チ子会社(上場会社等の子会社が当該行為を行い、又は行おうとしている場合にあっては、孫会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第三項の規定に基づき上場会社等の子会社としてみなされる会社のうち同項及び同条第四項により当該子会社が意思決定機関を支配しているものとされる会社をいう。))の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
- リ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
- ヌ資本若しくは業務上の提携又は資本若しくは業務上の提携の解消
- イ
- 二取引関係者が受領した重要情報が、上場会社等が発行する法第二条第一項第七号、第九号若しくは第十一号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し又はこれに類する行為に係るものであって、当該重要情報を公表することにより、当該行為の遂行に重大な支障が生ずるおそれがあるとき。