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金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令 第四条 (取引関係者)

平成二十九年内閣府令第五十四号府省令
(取引関係者)

第四条

第二十七条の三十六第一項第一号に規定する金融商品取引業者、登録金融機関、信用格付業者又は投資法人その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 金融商品取引業者(投資法人である上場会社等又はその役員等が、その業務に関して、当該上場会社等の資産の運用に係る業務の委託先である上場投資法人等の資産運用会社に重要情報を伝達する場合における、当該上場投資法人等の資産運用会社を除く。)
  2. 登録金融機関
  3. 信用格付業者その他信用格付業を行う者
  4. 投資法人(上場投資法人等の資産運用会社又はその役員等が、その業務に関して、当該上場投資法人等の資産運用会社に資産の運用に係る業務を委託している投資法人である上場会社等に重要情報を伝達する場合における、当該投資法人を除く。)
  5. 専門的知識及び技能を用いて有価証券の価値等(法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券の価値等をいう。)又は金融商品の価値等(同号ロに規定する金融商品の価値等をいう。)の分析及びこれに基づく評価を行い、特定の投資者に当該分析又は当該評価の内容の提供を行う業務により継続的な報酬を受けている者
  6. 高速取引行為者
  7. 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品取引業、登録金融機関業務、信用格付業、第五号に規定する業務若しくは高速取引行為と同種類の業務を行う者又は外国投資法人

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(罰則に関する経過措置)
附則

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