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金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令 第十九条 (罰則に関する経過措置)

平成二十九年内閣府令第五十四号府省令
(罰則に関する経過措置)

第十九条

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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