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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第十四条 (法第四条第五項に規定する政令で定めるもの)

平成二十年政令第二十号政令
(法第四条第五項に規定する政令で定めるもの)

第十四条

第四条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
  2. 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号、次号及び第五号に掲げるものを除く。)
  3. 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
  4. 勤労者財産形成貯蓄契約等を締結する勤労者
  5. 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者
  6. 前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの

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