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地方税法施行規則 第一条の十 (政令第七条の四の二第二項の金融機関)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第七条の四の二第二項の金融機関)

第一条の十

政令第七条の四の二第二項第一号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第三項に規定する火災等共済組合、同項に規定する火災等共済組合連合会その他これらに類する共済に係る事業を行う金融機関とする。

2政令第七条の四の二第二項第五号ロ及び第十二号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行及び信託会社とする。

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