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中小企業等協同組合法施行令 第七条 (団体協約を締結するための交渉の申出)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(団体協約を締結するための交渉の申出)

第七条

事業協同組合若しくは事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)又は協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)の代表者が法第九条の二第十二項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。

2前項の規定による申出をする者の数は、五人を超えてはならない。

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