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中小企業等協同組合法施行令 第六条 (特定共済組合となる事業協同組合等の範囲)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(特定共済組合となる事業協同組合等の範囲)

第六条

第九条の二第七項の政令で定める基準は、組合員の総数(組合を組合員に含む事業協同組合にあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合(事業協同組合の組合員たる組合をいう。以下同じ。)の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。)が千人であることとする。

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