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中小企業等協同組合法施行令 第五条

昭和三十三年政令第四十三号政令

第五条

第九条の二第五項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 体育施設
  2. 教養文化施設

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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