条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行規則 第三十五条 (銀行等)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(銀行等)

第三十五条

第十九条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
  2. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号第八十七条第一項第四号第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
  3. 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  4. 信用金庫又は信用金庫連合会
  5. 労働金庫又は労働金庫連合会
  6. 農林中央金庫
  7. 株式会社商工組合中央金庫

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行規則第三十五条(銀行等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(設立費用) 資産の流動化に関する法律施行規則 目次 第三十六条(社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法) →