(社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第三十六条
法第九十七条第一項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)並びに法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供とする。
- 一被告となるべき者
- 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実