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農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第五条 (銀行等)

平成六年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(銀行等)

第五条

第九条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
  2. 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
  3. 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  4. 信用金庫及び信用金庫連合会
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会
  6. 農林中央金庫
  7. 株式会社商工組合中央金庫

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