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会社法施行規則 第七条 (銀行等)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(銀行等)

第七条

第三十四条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 株式会社商工組合中央金庫
  2. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
  3. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号第八十七条第一項第四号第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
  4. 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  5. 信用金庫又は信用金庫連合会
  6. 労働金庫又は労働金庫連合会
  7. 農林中央金庫

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(旧商法の規定に基づき付与した新株予約権に関する経過措置)
附則

取締役又は監査役が旧商法第二百八十条ノ二十一第一項の決議に基づき発行を受けた旧商法第二百八十条ノ十九第一項の権利がある場合における第百十三条及び第百十四条の規定の適用については、当該権利(当該取締役又は監査役が職務執行の対価として株式会社から受けたものに限る。)を同条第一号に規定する新株予約権とみなす。

(社債権者集会参考書類に関する経過措置)
附則

施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類については、なお従前の例による。

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