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会社法施行規則 第六条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

第六条

第三十三条第十項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。

  1. 第三十条第一項の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
  2. 第三十条第一項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

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(事業報告に関する経過措置)
附則

次に掲げる規定は、この省令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る事業報告であって、この省令の施行後最初に開催する株主総会において報告すべきものについては、適用しない。

  1. 第百十八条第二号
  2. 第百二十一条第七号及び第八号
  3. 第百二十四条
  4. 第百二十五条
  5. 第百二十六条第三号から第七号まで
  6. 第百二十七条

2前項の事業年度の末日において委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号から第六号までに」とする。

(事業報告等に関する経過措置)
附則

施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告及びその附属明細書については、なお従前の例による。

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