(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき発起人等)
第七条の二
法第五十二条の二第二項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一出資の履行(法第三十五条に規定する出資の履行をいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った発起人及び設立時取締役
- 二出資の履行の仮装が創立総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該創立総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した発起人
- ロイの議案の提案の決定に同意した発起人
- ハ当該創立総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした発起人及び設立時取締役
- イ