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中小企業等協同組合法 第百十四条の七

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第百十四条の七

共済代理店が、第九条の七の五第一項第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第九条の七の五第一項において準用する同法第三百六条若しくは第三百七条第一項の規定による命令に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。

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