(共済事業を行う組合の出資の総額)
第二十五条
特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)又は特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)の出資の総額は、千万円以上でなければならない。
2再共済若しくは再再共済の事業を行う特定共済組合又は特定共済組合連合会の出資の総額は、三千万円以上でなければならない。
3第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の出資の総額は、五千万円以上でなければならない。
特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)又は特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)の出資の総額は、千万円以上でなければならない。
2再共済若しくは再再共済の事業を行う特定共済組合又は特定共済組合連合会の出資の総額は、三千万円以上でなければならない。
3第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の出資の総額は、五千万円以上でなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。