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中小企業等協同組合法 第二十六条 (火災等共済組合等の地区)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(火災等共済組合等の地区)

第二十六条

火災等共済組合の地区は、第八条第二項の小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては一又は二以上の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の業種に属する事業を行う小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては全国とする。

2火災等共済組合連合会の地区は、全国とする。

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(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第三百六十二条の規定により一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、刑に処せられたものとみなされた整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定(整備法第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新研究組合法第二十四条(新研究組合法第六十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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