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中小企業等協同組合法 第八条 (組合員の資格等)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(組合員の資格等)

第八条

事業協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。

2前項の規定にかかわらず、第九条の九第三項に規定する火災等共済組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に規定する全ての小規模の事業者又は全ての事業協同小組合(その地区が全国にわたる火災等共済組合にあつては、これらの事業者又は事業協同小組合のうち、その定款で定める一の業種に属する事業を行うもの)とする。

3事業協同小組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において主として自己の勤労によつて商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者であつて、おおむね常時使用する従業員の数が五人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については二人)を超えないもので定款で定めるものとする。

4信用協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に規定する小規模の事業者、組合の地区内に住所若しくは居所を有する者又は組合の地区内において勤労に従事する者その他これらに準ずる者として内閣府令で定める者で定款で定めるものとする。

5協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

  1. 連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合(企業組合を除く。)
  2. 連合会の地区の全部又は一部を地区として他の法律に基づいて設立された協同組合

6第九条の九第三項に規定する火災等共済組合連合会の会員たる資格を有する者は、前項第一号に掲げる者のうち、当該火災等共済組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合をその組合員たる資格を有する者としてその定款に定める組合とする。

7企業組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

  1. 個人
  2. 次のいずれかに該当する者(前号に掲げる者を除く。)であつて政令で定めるもの
    1. 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給若しくは役務の提供又は施設、設備若しくは技術の提供を行う者
    2. 当該企業組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供又は技術の提供を受ける者
    3. イ又はロに掲げるもののほか、当該企業組合の事業の円滑化に寄与する者
  3. 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であつて中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものをいう。)の自己資本の充実に寄与するものとして政令で定めるもの

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行の際現に共済事業を行う協同組合(火災共済協同組合及び新協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)については、新協同組合法第三十三条第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旧法の規定による火災共済協同組合の設立手続の効力)

旧法の規定による火災共済協同組合の設立について施行日前に行った創立総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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