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中小企業等協同組合法 第八条の二
昭和二十四年法律第百八十一号
法律
第八条の二
前条第七項第二号
又は第三号の組合員(以下「特定組合員」という。)は、企業組合の総組合員の四分の一を超えてはならない。
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第8条
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