(事業利用分量配当の課税の特例)
第九条
組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
この法律の施行の際現に存する協同組合であって新協同組合法第三十五条第六項に規定する組合に該当するものについては、同項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
旧火災共済協同組合の定款における旧法第三十三条第一項各号に掲げる事項の記載又は記録は、附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合の定款における新法第三十三条第一項各号に掲げる事項の記載又は記録とみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。