条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法 第二十六条の二

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第二十六条の二

都道府県の区域を地区とする火災等共済組合の地区は、他の都道府県の区域を地区とする火災等共済組合の地区と重複するものであつてはならない。

2第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、火災等共済組合又は火災等共済組合連合会をもつて組織し全国を通じて一個とする。

e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法第二十六条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(火災等共済組合等の地区) 中小企業等協同組合法 目次 第二十七条(創立総会) →