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農業信用保証保険法施行令 第二条 (融資機関)

昭和三十六年政令第三百四十八号政令
(融資機関)

第二条

第二条第二項第五号の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

  1. 銀行
  2. 株式会社商工組合中央金庫
  3. 信用金庫及び信用金庫連合会
  4. 信用協同組合並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会(第四条第四号において「信用協同組合連合会」という。)

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(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)

2この政令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、第三条の規定による改正前の組合等登記令及び第六条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行令(以下「旧農業信用保証保険法施行令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農業信用保証保険法施行令第五条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。

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