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農業信用保証保険法施行令 第三条 (保証保険に係る借入金についての政令で定める額等)

昭和三十六年政令第三百四十八号政令
(保証保険に係る借入金についての政令で定める額等)

第三条

第五十九条第一項の政令で定める額は、三百万円とする。

2第五十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

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