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農業信用保証保険法施行令 第四条 (融資保険対象者)

昭和三十六年政令第三百四十八号政令
(融資保険対象者)

第四条

第六十六条第一項第四号の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

  1. 銀行
  2. 株式会社商工組合中央金庫
  3. 信用金庫及び信用金庫連合会
  4. 信用協同組合及び信用協同組合連合会

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