条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業信用保証保険法施行令
› 第五条
農業信用保証保険法施行令 第五条 (融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)
昭和三十六年政令第三百四十八号
政令
(融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)
第五条
法
第六十六条第三項
の政令で定める期間は、三月とする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用保証保険法施行令第五条(融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
農業信用保証保険法 第66条
← 第四条(融資保険対象者)
農業信用保証保険法施行令 目次
第六条 →