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農業信用保証保険法施行令 第五条 (融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)

昭和三十六年政令第三百四十八号政令
(融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)

第五条

第六十六条第三項の政令で定める期間は、三月とする。

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