(都道府県が処理する事務等)
第二条
法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務であって前条第一項各号に掲げる権限に係るもの(法第八条第四項又は第五項に規定する権限に属するものを除く。)のうち、その記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場の全てが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(次に掲げる事業に係るものを除く。)に係るものは、当該事業場の所在地の属する都道府県の知事が行うこととする。
- 一内閣総理大臣の所管に属する事業(当該事業に係る内閣総理大臣の権限が法令に基づき金融庁長官に委任されているもの(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項及び第二項の事業であって信用協同組合が行うもの並びに同法第九条の九第一項第一号の事業であって協同組合連合会が行うもの並びに貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を除く。)に限る。)
- 二総務大臣の所管に属する事業
- 三財務大臣の所管に属する事業
- 四経済産業大臣の所管に属する事業
- 五国土交通大臣の所管に属する事業(次に掲げるものに限る。)
- イ廃油処理事業
- ロ倉庫業その他の保管事業
- ハ貨物利用運送事業
- ニ石油パイプライン事業
- ホ観光事業(旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第十二条第一項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。)、旅行サービス手配業及び通訳案内に関する事業(その事業場の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けた地域通訳案内士のみにより行われるものに限る。)を除く。)
- ヘ鉄道、軌道及び索道による運送事業
- ト鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造に関する事業
- チ道路運送事業その他の道路運送に関する事業
- リ自動車ターミナル事業
- ヌ自動車の整備事業
- ル軽車両及び自動車用代燃装置の製造に関する事業
- ヲ自動車販売事業
- ワ水上運送事業
- カ港湾運送事業
- ヨ造船に関する事業
- タ航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)
- イ
2法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限であって前条第一項各号に掲げるもの(法第八条第四項又は第五項に規定するものを除く。)のうち、次の表の事業の欄に掲げる事業に係る労働時間等設定改善実施計画であって当該労働時間等設定改善実施計画に記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場の全てが同表の区域の欄に定める区域内にあるものに係るもの(前項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)は、それぞれ同表の機関の欄に定める機関に委任する。