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農業近代化資金融通法施行令 第一条の二 (融資機関)

昭和三十六年政令第三百四十六号政令
(融資機関)

第一条の二

第二条第二項第五号の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

  1. 銀行
  2. 株式会社商工組合中央金庫
  3. 信用金庫及び信用金庫連合会
  4. 信用協同組合並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会

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