(融資機関) 第一条の二 法第二条第二項第五号の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。一銀行二株式会社商工組合中央金庫三信用金庫及び信用金庫連合会四信用協同組合並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗