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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第五十四条 (銀行等)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(銀行等)

第五十四条

第百三十八条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
  2. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号第八十七条第一項第四号第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
  3. 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  4. 信用金庫又は信用金庫連合会
  5. 労働金庫又は労働金庫連合会
  6. 農林中央金庫

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