(吸収合併存続一般社団法人の代替基金)
第五十五条
法第百四十四条第三項の規定により吸収合併存続一般社団法人(吸収合併後存続する一般社団法人をいう。以下この条において同じ。)が当該合併に際して代替基金として計上すべき額は、次に掲げる額の合計額とする。
- 一吸収合併の直前の吸収合併存続一般社団法人の代替基金の額
- 二吸収合併の直前の吸収合併消滅一般社団法人(吸収合併により消滅する一般社団法人をいう。)の代替基金の額の範囲内で、吸収合併存続一般社団法人が定めた額
法第百四十四条第三項の規定により吸収合併存続一般社団法人(吸収合併後存続する一般社団法人をいう。以下この条において同じ。)が当該合併に際して代替基金として計上すべき額は、次に掲げる額の合計額とする。