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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第五十五条 (吸収合併存続一般社団法人の代替基金)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(吸収合併存続一般社団法人の代替基金)

第五十五条

第百四十四条第三項の規定により吸収合併存続一般社団法人(吸収合併後存続する一般社団法人をいう。以下この条において同じ。)が当該合併に際して代替基金として計上すべき額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 吸収合併の直前の吸収合併存続一般社団法人の代替基金の額
  2. 吸収合併の直前の吸収合併消滅一般社団法人(吸収合併により消滅する一般社団法人をいう。)の代替基金の額の範囲内で、吸収合併存続一般社団法人が定めた額

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