条文くん法令検索 AIに質問する

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令 第三条 (指定金融機関)

令和二年政令第二百五十六号政令
(指定金融機関)

第三条

第十五条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

  1. 銀行
  2. 長期信用銀行
  3. 信用金庫及び信用金庫連合会
  4. 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会
  6. 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)
  7. 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)
  8. 農林中央金庫
  9. 株式会社商工組合中央金庫
  10. 株式会社日本政策投資銀行

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令第三条(指定金融機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(特定半導体の要件) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令 目次 第四条(指定金融機関の指定の基準となる法律) →