(特定半導体の要件) 第二条 法第二条第四項の政令で定める半導体の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める性能は、当該半導体の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗