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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令 第二条 (特定半導体の要件)

令和二年政令第二百五十六号政令
(特定半導体の要件)

第二条

第二条第四項の政令で定める半導体の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める性能は、当該半導体の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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