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預託等取引に関する法律施行令 第二条 (法第二条第二項の政令で定める者)

昭和六十一年政令第三百四十号政令
(法第二条第二項の政令で定める者)

第二条

第二条第二項の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者並びに同条第十六項に規定する暗号資産交換業者とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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