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預託等取引に関する法律施行令 第一条 (法第二条第一項第二号イの政令で定める権利)

昭和六十一年政令第三百四十号政令
(法第二条第一項第二号イの政令で定める権利)

第一条

預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第二条第一項第二号イの政令で定める施設の利用に関する権利は、次に掲げる権利とする。

  1. ゴルフ場を利用する権利
  2. スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利
  3. 語学を習得させるための施設を利用する権利
  4. 人の皮膚を清潔にし、若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術(医学的処置、手術及びその他の治療に該当するものを除く。)を行う施設を利用する権利

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(施行期日)
附則

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