条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法施行令 第二十四条 (会計監査人の監査を要する組合について準用する会社法の規定の読替え)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(会計監査人の監査を要する組合について準用する会社法の規定の読替え)

第二十四条

第四十条の二第二項の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第四十条の二第三項の規定により会計監査人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3第四十条の二第四項の規定により会計監査人の責任について法第三十八条の二第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4第四十条の二第四項の規定により会計監査人の責任について法第三十八条の三第二項の規定を準用する場合においては、同項第二号中「監事」とあるのは、「監事又は会計監査人」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行令第二十四条(会計監査人の監査を要する組合について準用する会社法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(会計監査人の監査を要する組合の範囲) 中小企業等協同組合法施行令 目次 第二十五条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) →