条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法施行令 第二十三条 (会計監査人の監査を要する組合の範囲)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(会計監査人の監査を要する組合の範囲)

第二十三条

第四十条の二第一項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(同条第二項において準用する会社法第四百三十九条前段に規定する場合にあつては、法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百三十九条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第四十条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円であることとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行令第二十三条(会計監査人の監査を要する組合の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(役員等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 中小企業等協同組合法施行令 目次 第二十四条(会計監査人の監査を要する組合について準用する会社法の規定の読替え) →