(会計監査人の監査を要する組合の範囲)
第二十三条
法第四十条の二第一項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(同条第二項において準用する会社法第四百三十九条前段に規定する場合にあつては、法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百三十九条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第四十条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円であることとする。
法第四十条の二第一項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(同条第二項において準用する会社法第四百三十九条前段に規定する場合にあつては、法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百三十九条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第四十条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円であることとする。