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中小企業等協同組合法施行令 第二十七条の二 (子金融機関等の範囲)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(子金融機関等の範囲)

第二十七条の二

第五十八条の五の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該組合の子法人等(法第百五条の三第四項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
  2. 当該組合の関連法人等

2第五十八条の五の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

  1. 外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)
  2. 少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)
  3. 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。次号において同じ。)、銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。次号において同じ。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)及び前二号に掲げる者を除く。)
  4. 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前三号に掲げる者を除く。)
    1. 保険業法第二条第一項に規定する保険業
    2. 銀行法第二条第二項に規定する銀行業
    3. 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業

3第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいい、子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

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