(指定特定共済事業等紛争解決機関について準用する保険業法の規定の読替え)
第二十八条の五
法第六十九条の四の規定により指定特定共済事業等紛争解決機関(同条に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。)について保険業法第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
法第六十九条の四の規定により指定特定共済事業等紛争解決機関(同条に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。)について保険業法第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。